指定紛争解決機関について

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関です。

名称:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
所在地:〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
電話番号:03-5739-3861

■ 紛争解決制度(金融ADR)について

ADRとは、裁判によらない紛争解決手段を意味します。 契約者等と貸金業者との間の紛争につき、指定紛争解決機関である日本貸金業協会の紛争解決委員(弁護士)が、中立公正の立場で両当事者の交渉を仲介し、和解案を提示して和解による解決を図る制度です。 手続の当事者である貸金業者は、指定紛争解決機関との「手続実施基本契約」に基づき、紛争解決委員の示す特別調停案を原則として受諾し、また成立した和解を履行する義務を負います。

■ 紛争解決手続(ADR)の流れ

1. 紛争解決手続の申立て 貸金業務等のトラブルに関する苦情のうち、申立人と相手方の自主的な交渉では解決できないもので、日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター(以下「センター」という。)が間に入ることで和解することが可能なものは、紛争解決手続の申立てをすることができます。(その際には、申立書が必要です。)なお、申立後はセンターから料金・標準的な手続の進行等について説明を行います。
※「紛争解決手続」の申立ては、貸金業者も申立人となることができますが、便宜上契約者等を申立人とします。

2. 紛争解決手続の申立ての受理と相手方への通知 申立ての受理後にセンターは、相手方に受理したことを通知し、料金・標準的な手続の進行について説明を行います(相手方が協会員等である場合は、正当な理由がなければ、紛争解決手続に応諾する義務があります)。なお、相手方が不明の場合・申立ての趣旨や紛争の要点が不明な場合には、契約者等に申立ての補正をお願いすることがあります。

3. 紛争解決委員の選任 紛争解決委員会委員長により紛争解決手続を行う紛争解決委員が選任され、選任のことを申立人及び相手方に通知します。なお、紛争解決委員は、弁護士(弁護士職務5年以上経験者)・認定司法書士等です。